パパ活相手との性行為を撮影して「訴える」と言われたら|撮影罪・リベンジポルノ・慰謝料

パパ活相手との性行為を撮影した後のトラブルというのも非常に多いご相談です。

まず、①当初は同意があったにも関わらず関係がこじれた結果、「消してほしい」「撮られたことが許せない、訴える」と言われるケースと、②そもそも無断で撮影していたのがパパ活相手にバレてしまい、「警察に行く」「訴える」と言われているケースがあります。

いずれの場合でも、撮影の同意の有無に関して明確な証拠がないことから、深刻なトラブルに発展しやすい事件です。

この記事では、性的な写真・動画に関する刑事・民事上のリスクと、正しい対応を解説します。

想定されるご相談

ケース①割り切った関係として会っていたパパ活の相手との行為を、「記念に」「コレクション」として撮影した。当時は相手も笑っていたが、数か月後に関係が悪化し、「同意していなかった」「全部消せ。消さなければ会社や奥さんに言う、警察にも行く」と言われている――。

ケース②割り切った関係として会っていたパパ活の相手との行為を無断で撮影しており、数カ月以上関係を継続していたが、ある日シャワーを浴びてベッドに戻ると女性が仕掛けていたカメラを手に取って、「これは何ですか。盗撮ですよね。警察に行きますよ」「警察に行かれたくなければ誠意を示してください」と追及された。

撮影行為そのものの法的リスク(撮影罪)

2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法により、同意のない性的な撮影は「撮影罪」として処罰されます(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。

撮影罪の処罰の傾向は年々重たくなっており、初犯でも略式請求ではなく公判請求(公開の法廷での正式裁判)が選択されるケースも少なくありません。

とりわけ、性行為時の姿態というのはプライバシーの中でも非常に要保護性が高いものであるため、これを無断で侵害したという事実は撮影罪の中でも非常に厳しく追及される行為の一つといっても過言ではありません。

そのため、ここで求められる「撮影の同意」は明確なものである必要があります。性行為への同意があっても、撮影への同意があったことにはなりません。また、同意があったとしても、その事実を後から証明できなければ、男性側にとっては非常に不利な要素となります。

  • 撮影時に明確に了承を得た記録(会話の録音、明らかに撮影に気付いているやり取りが残っているか、LINE等のメッセージ)があるか
  • 相手が撮影に気づいていたか、拒否の意思を示していたか
  • 相手が、同意の意思を示したと言える状況だったか(飲酒、断りにくい状況など)

同意があっても、拡散や提供は別の問題

撮影に同意があったとしても、第三者への提供や公表は別の犯罪になり得ます。性的姿態撮影等処罰法は、撮影した画像の提供等を処罰する規定を置いているほか、「リベンジポルノ防止法」(私事性的画像記録の提供等の処罰)も、交際相手などに関する性的画像を、本人の同意なく公表する行為を処罰しているからです。

また、自分のスマホやクラウドに保存しているだけでも、相手が撤回を求めている以上、保管の継続自体で保管罪(法4条)の成立が争点になってしまいます。データの扱いは慎重に判断する必要があるでしょう。

民事責任(慰謝料・削除請求)

撮影や保管がプライバシー権・肖像権・性的自己決定権を侵害すると評価されれば、慰謝料を請求される可能性があります。また、データの削除や、第三者に渡さない旨の約束を求められるのが通常です。

また、性行為の無断撮影は被害女性の処罰感情が非常に強いものとなることやプライバシー性が非常に高いものとなるため、慰謝料が慰謝料を請求される可能性があります。また、データの削除や、第三者に渡さない旨の約束を求められるのが通常です。

相手方の要求にどう応じるか

  • まず、トラブルになった時点で真っ先に弁護士に相談するのが先決です(相手方との関係、刑事事件化の見込みの整理、削除への対応方針)。
  • 削除要求に対しては誠実に応じ、削除の経緯と時期の記録を残す必要があるでしょう。
  • クラウド(iCloud、Googleフォト等)や、他の端末、メッセージアプリへの自動バックアップにも残っていないか確認する必要もあります。

相手が金銭や会社への通報を匂わせてきた場合

画像の削除を求めること自体は正当な権利ですが、「会社に言う」「奥さんに言う」と告げて、高額な金銭の支払いを要求する行為は、場合によっては恐喝罪や脅迫罪にあたり得ます。要求に応じてしまう前に、真っ先に盗撮トラブルに強い弁護士に相談してください。

相手が18歳未満だった場合は、まったく別次元の問題

相手が18歳未満だった場合、性的な画像の撮影・保管は、児童ポルノ禁止法違反という、はるかに重い問題になります。年齢を確認していなかった場合や、年齢を偽られていた場合でも、「知らなかった」で簡単に済む問題ではありません。年齢に少しでも不安がある場合は、直ちに弁護士に相談し、自分でデータを処分したり、相手に連絡したりしないでください。

弁護士に依頼するメリット

  • 相手方との連絡窓口を一本化し、感情的な応酬を避けられます。
  • 示談、警察などの捜査機関への対応方針など事件の見通しと初動対応について確かな見通しが得られます
  • 脅迫的な要求がある場合に、適切な法的対応で事態の悪化を防げます。

【秘密厳守・初回相談無料】

相手方とのやり取りや会社・家族への連絡が始まる前に、まずご相談ください。弁護士が窓口となり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

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※本記事は一般的な法的情報の提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。冒頭の事例は、実在の事案ではなく、よくあるご相談を踏まえた想定事例です。結論は事実関係や証拠によって大きく変わるため、具体的な対応は弁護士にご相談ください。