投稿者: mori

  • パパ活相手との性行為を撮影して「訴える」と言われたら|撮影罪・リベンジポルノ・慰謝料

    パパ活相手との性行為を撮影した後のトラブルというのも非常に多いご相談です。

    まず、①当初は同意があったにも関わらず関係がこじれた結果、「消してほしい」「撮られたことが許せない、訴える」と言われるケースと、②そもそも無断で撮影していたのがパパ活相手にバレてしまい、「警察に行く」「訴える」と言われているケースがあります。

    いずれの場合でも、撮影の同意の有無に関して明確な証拠がないことから、深刻なトラブルに発展しやすい事件です。

    この記事では、性的な写真・動画に関する刑事・民事上のリスクと、正しい対応を解説します。

    想定されるご相談

    ケース①割り切った関係として会っていたパパ活の相手との行為を、「記念に」「コレクション」として撮影した。当時は相手も笑っていたが、数か月後に関係が悪化し、「同意していなかった」「全部消せ。消さなければ会社や奥さんに言う、警察にも行く」と言われている――。

    ケース②割り切った関係として会っていたパパ活の相手との行為を無断で撮影しており、数カ月以上関係を継続していたが、ある日シャワーを浴びてベッドに戻ると女性が仕掛けていたカメラを手に取って、「これは何ですか。盗撮ですよね。警察に行きますよ」「警察に行かれたくなければ誠意を示してください」と追及された。

    撮影行為そのものの法的リスク(撮影罪)

    2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法により、同意のない性的な撮影は「撮影罪」として処罰されます(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。

    撮影罪の処罰の傾向は年々重たくなっており、初犯でも略式請求ではなく公判請求(公開の法廷での正式裁判)が選択されるケースも少なくありません。

    とりわけ、性行為時の姿態というのはプライバシーの中でも非常に要保護性が高いものであるため、これを無断で侵害したという事実は撮影罪の中でも非常に厳しく追及される行為の一つといっても過言ではありません。

    そのため、ここで求められる「撮影の同意」は明確なものである必要があります。性行為への同意があっても、撮影への同意があったことにはなりません。また、同意があったとしても、その事実を後から証明できなければ、男性側にとっては非常に不利な要素となります。

    • 撮影時に明確に了承を得た記録(会話の録音、明らかに撮影に気付いているやり取りが残っているか、LINE等のメッセージ)があるか
    • 相手が撮影に気づいていたか、拒否の意思を示していたか
    • 相手が、同意の意思を示したと言える状況だったか(飲酒、断りにくい状況など)

    同意があっても、拡散や提供は別の問題

    撮影に同意があったとしても、第三者への提供や公表は別の犯罪になり得ます。性的姿態撮影等処罰法は、撮影した画像の提供等を処罰する規定を置いているほか、「リベンジポルノ防止法」(私事性的画像記録の提供等の処罰)も、交際相手などに関する性的画像を、本人の同意なく公表する行為を処罰しているからです。

    また、自分のスマホやクラウドに保存しているだけでも、相手が撤回を求めている以上、保管の継続自体で保管罪(法4条)の成立が争点になってしまいます。データの扱いは慎重に判断する必要があるでしょう。

    民事責任(慰謝料・削除請求)

    撮影や保管がプライバシー権・肖像権・性的自己決定権を侵害すると評価されれば、慰謝料を請求される可能性があります。また、データの削除や、第三者に渡さない旨の約束を求められるのが通常です。

    また、性行為の無断撮影は被害女性の処罰感情が非常に強いものとなることやプライバシー性が非常に高いものとなるため、慰謝料が慰謝料を請求される可能性があります。また、データの削除や、第三者に渡さない旨の約束を求められるのが通常です。

    相手方の要求にどう応じるか

    • まず、トラブルになった時点で真っ先に弁護士に相談するのが先決です(相手方との関係、刑事事件化の見込みの整理、削除への対応方針)。
    • 削除要求に対しては誠実に応じ、削除の経緯と時期の記録を残す必要があるでしょう。
    • クラウド(iCloud、Googleフォト等)や、他の端末、メッセージアプリへの自動バックアップにも残っていないか確認する必要もあります。

    相手が金銭や会社への通報を匂わせてきた場合

    画像の削除を求めること自体は正当な権利ですが、「会社に言う」「奥さんに言う」と告げて、高額な金銭の支払いを要求する行為は、場合によっては恐喝罪や脅迫罪にあたり得ます。要求に応じてしまう前に、真っ先に盗撮トラブルに強い弁護士に相談してください。

    相手が18歳未満だった場合は、まったく別次元の問題

    相手が18歳未満だった場合、性的な画像の撮影・保管は、児童ポルノ禁止法違反という、はるかに重い問題になります。年齢を確認していなかった場合や、年齢を偽られていた場合でも、「知らなかった」で簡単に済む問題ではありません。年齢に少しでも不安がある場合は、直ちに弁護士に相談し、自分でデータを処分したり、相手に連絡したりしないでください。

    弁護士に依頼するメリット

    • 相手方との連絡窓口を一本化し、感情的な応酬を避けられます。
    • 示談、警察などの捜査機関への対応方針など事件の見通しと初動対応について確かな見通しが得られます
    • 脅迫的な要求がある場合に、適切な法的対応で事態の悪化を防げます。

    【秘密厳守・初回相談無料】

    相手方とのやり取りや会社・家族への連絡が始まる前に、まずご相談ください。弁護士が窓口となり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

    ご相談はこちら

    ※本記事は一般的な法的情報の提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。冒頭の事例は、実在の事案ではなく、よくあるご相談を踏まえた想定事例です。結論は事実関係や証拠によって大きく変わるため、具体的な対応は弁護士にご相談ください。

  • 高校生と会う約束をして、保護者から慰謝料を請求されたら|刑事・民事のリスクと初動対応

    SNSやマッチングアプリで知り合った相手が、実は高校生だった。会う約束をした、あるいは実際に会ったところ、後日、保護者から連絡があり、慰謝料を請求された――。

    未成年が関わる事案は、成人同士のトラブルとは法的な評価がまったく異なり、より重大な結果につながる可能性があります。この記事では、そのリスクの全体像と、取るべき対応・避けるべき対応を、冷静に整理します。

    想定されるご相談

    SNSで知り合った相手とやり取りを重ね、会う約束をした。後日、相手の父親を名乗る人物から連絡があり、「娘は高校生だ。慰謝料を請求する。警察にも相談する」と言われた。相手は18歳だと言っていたし、自分は年齢を知らなかった――。

    大前提:「同意があった」は通用しない

    未成年者との性的な関係については、次のような主張は、原則として責任を免れる理由にはなりません。

    • 相手から誘ってきた、相手も望んでいた
    • 相手が、自分は成人だと言っていた
    • プレゼントや金銭を渡す約束だった、あるいは対価を渡して合意の上だった

    「年齢を知らなかった」という主張が認められるかどうかは、年齢確認の有無や方法、年齢を推測させる事情(プロフィール、会話の内容、外見)など、具体的な状況によって判断されます。単に「聞かなかった」「言われなかった」というだけでは、認められない可能性が高いと考えておくべきです。

    刑事上のリスク

    問題になり得る主な刑事リスクは、次のとおりです。どの法令が関わるかは、相手の年齢(16歳未満か、16歳以上18歳未満か)、実際に会ったか、何をしたか、対価の約束があったかによって変わります。

    • 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪(刑法176条・177条):相手が16歳未満の場合、同意の有無にかかわらず成立します(13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長であるとき)。出会ったのが高校1年生の場合は、15歳も含まれるため極めてハイリスクです。
    • 面会要求等罪(刑法182条):16歳未満の者に対し、わいせつの目的で、威迫・偽計・誘惑、拒まれたにもかかわらずの反復、金銭等の利益の供与・約束といった方法で面会を要求した場合に成立します。実際に会っていなくても、やり取りだけで問題になり得る点が極めてハイリスクです。
    • 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条):18歳未満の者に対し、対償を供与し、またはその約束をして性交等をした場合に成立します(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。
    • 青少年保護育成条例違反:都道府県の条例で、青少年(18歳未満)に対する淫行やわいせつ行為を処罰しています。内容や罰則は、自治体ごとに異なります。

    つまり、「会う約束をしただけ」の段階と、「実際に会い、何かをした」段階では、法的な評価が大きく違います。まずは、どこまで何があったのかを、正確に整理することが最優先です。

    民事上のリスク(保護者からの慰謝料請求)

    未成年者本人が受けた被害については、親権者が法定代理人として、本人の損害賠償を請求できます。また、事案によっては、保護者自身の精神的苦痛についても、慰謝料が問題になる場合があります。金額は、行為の内容、相手の年齢、被害の程度によって大きく異なり、一概には言えません。

    絶対にやってはいけない対応

    • 相手の未成年者に、こちらから連絡や接触をする:謝罪や口止めの名目であっても、重大な二次被害や、罪証隠滅を疑われる行為になります。
    • メッセージ、アカウント、写真等を削除する:証拠隠滅と評価され、勾留の判断などでも不利になります。
    • 保護者の要求に応じてその場で高額な示談金を支払ってしまう:そもそも保護者を名乗る美人局の可能性もありますし、きちんとした示談をしない場合、延々とゆすられてしまう可能性があります。

    取るべき初動

    • 事実関係の整理:いつ、どのアプリで知り合い、何を話し、実際に会ったか、その際に何があったかを、時系列で正確に整理します。
    • 警察への通報状況の確認:すでに被害届が出されているか、警察から連絡があるかを確認します。警察から連絡が来た場合は、取調べの前に弁護士に相談してください。
    • 連絡窓口を、弁護士に一本化する:保護者との連絡は、すべて弁護士を通じて行います。
    • 被害者側の意向を最優先に、対応を検討する:示談は、被害者側が応じて初めて成立します。相手の意向を尊重した、誠実な対応が前提です。
    • 自首を検討する:自首をして刑事手続きを開始することで相手の過剰な要求を軽減できる可能性があります。

    弁護士に依頼するメリット

    • 刑事・民事の両面から、事案の位置づけと見通しを、早期に把握できます。
    • 保護者との交渉の窓口になり、相手方の意向に配慮しながら、適切な対応を進められます。
    • 警察への対応(自首、取調べ前の助言、書面提出など)を、法的に整理して進められます。

    【秘密厳守・初回相談無料】

    相手方とのやり取りや会社・家族への連絡が始まる前に、まずご相談ください。弁護士が窓口となり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

    ご相談はこちら

    ※本記事は一般的な法的情報の提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。冒頭の事例は、実在の事案ではなく、よくあるご相談を踏まえた想定事例です。結論は事実関係や証拠によって大きく変わるため、具体的な対応は弁護士にご相談ください。

  • 部下とホテルに行って「セクハラで訴える」と言われたら|刑事・民事・会社処分の三つのリスク

    飲み会の流れで盛り上がり、部下とホテルに行き同意の上での行為だと思ってホテルをあとにした。ところが、後日、部下から「あれはセクハラだった」「会社に報告する」「訴える」とLINEが届いた――。

    このようなご相談は、役職や社会的立場のある男性に多く見られます。この記事では、上司と部下という関係で「同意」がなぜ問題になるのか、そして、刑事・民事・社内処分の三つの観点から何が起こり得るのかを解説します。

    想定されるご相談

    部長職の男性が、部下と二人で飲んだ後にホテルに行った。当日は双方に好意的な雰囲気があり、拒絶されたとの認識はなかった。しかし翌週、部下から「断れなかった」「上司だったから我慢した」とのメールが届き、人事部に相談するとも書かれていた――。

    上司と部下の関係で「同意」が争われる理由

    当事者に好意的な雰囲気があった場合でも、上司と部下という関係には、評価や人事への影響があるため、部下が断りにくいという構造があります。刑法は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の成立要件のひとつとして、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」により同意しない意思を表すことが困難な状態を挙げています(刑法176条1項8号、同法177条1項)。

    つまり、暴行や脅迫がなくても、「上司の誘いを断ると評価や処遇に響くのではないか」という不安から応じた場合には、同意がなかったと評価される余地があります。「相手も楽しそうだった」「拒否されなかった」という事情だけでは、安心できません。

    三つのリスクを分けて考える

    ① 刑事責任

    同意がなかったと評価されれば、不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)などが問題になります。被害届が出されるか、警察がどう動くかは、証拠の状況や相手の意思次第です。

    ② 民事責任

    不法行為(民法709条)に基づく慰謝料請求のほか、会社に対する使用者責任(民法715条)が問われる場合もあります。会社が賠償した場合に、行為者に求償される可能性もあります。

    ③ 会社での処分

    事業主にはセクハラへの対応措置が義務づけられており(男女雇用機会均等法11条)、会社は申告を受ければ調査を行います。結果として、降格・異動・減給・出勤停止・懲戒解雇といった処分が検討される場合があります。刑事事件にならなくても、社内処分だけで職を失うことは起こり得ます。

    社内調査にはどう対応するか

    会社からヒアリングを求められたときは、次の点に注意してください。

    • 事実と異なる説明をしない(のちの客観的証拠と食い違うと、信用性を大きく失います)。
    • 記憶があいまいな点を推測で埋めない。
    • ヒアリングの前に当日のメッセージや行動を時系列で整理しておく。
    • 供述書・誓約書などへの署名は、内容を確認してから行う。

    社内調査での説明は、のちの刑事・民事の場面でも使われる可能性があります。会社の調査に応じる前に、弁護士の助言を受けておくと安全です。

    やってはいけない対応

    • 部下に直接連絡して、真意を問い質す・謝罪名目で接触する:圧力と受け取られ、状況が悪化します。
    • 同僚を通じて部下の気持ちを探る・説得する:口封じや二次被害を疑われます。
    • メッセージを削除する:証拠隠滅を疑われ、不利益が大きくなります。
    • 先回りして、自分の言い分を上層部に説明する:内容次第で、あとから不利な証拠になります。

    会社に知られずに解決できるのか

    相手がまだ会社に申告していない段階であれば、弁護士を通じた示談交渉によって、会社に知られないまま解決できる可能性があります。示談書には、口外禁止、接触禁止、今後の異議申立てをしない旨などを盛り込みます。ただし、すでに会社に申告されている場合は、会社の調査が先に進むため、社内対応と示談交渉を並行して進める必要があります。

    弁護士に依頼するメリット

    • 刑事・民事・社内処分のそれぞれに、最悪の場合を見据えた対応を設計できます。
    • 相手との連絡を弁護士が引き受けるため、あなた自身は相手と直接やり取りする必要がなくなります。
    • 懲罰委員会や社内調査の運用を踏まえ、先回りした助言ができます。

    【秘密厳守・初回相談無料】

    相手方とのやり取りや会社・家族への連絡が始まる前に、まずご相談ください。弁護士が窓口となり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

    ご相談はこちら

    ※本記事は一般的な法的情報の提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。冒頭の事例は、実在の事案ではなく、よくあるご相談を踏まえた想定事例です。結論は事実関係や証拠によって大きく変わるため、具体的な対応は弁護士にご相談ください。

  • デリヘルで本番行為をして「訴える」と言われたら|刑事・民事のリスクと初動対応

    ホテルの部屋で女性と男性から脅されるシーン

    デリヘル(派遣型風俗)では、本番行為(性交)は店のルールで禁止されているのが通常です。ところが、プレイ中の流れで本番行為に及んだ後、女性や店から「同意していない」「警察に行く」「訴える」と言われ、動揺して相談に来られる方は少なくありません。

    この記事では、このような場面で問題になる刑事責任・民事責任の考え方と、最初にやるべきこと・絶対にやってはいけないことを、弁護士の立場から解説します。

    想定されるご相談

    出張先でデリヘルを利用し、プレイの流れで本番行為に及んだ。後日、店から「女性が同意していなかったと言っている。警察に被害届を出すと言っている」と連絡があった。心当たりはあるが、自分としては同意があったと思っている――。

    なぜ「本番行為」が問題になるのか

    本番行為が問題になる場面は、大きく3つに分かれます。

    • 店のルール違反:本番行為の禁止は、店と利用者の間の利用規約・ルールとして定められているのが一般的です。違反を理由に、出入り禁止やペナルティ(違約金)を請求されることがあります。
    • 刑事責任:女性が同意していなかったと評価されれば、不同意性交等罪(刑法177条)が問題になります。法定刑は5年以上の有期拘禁刑と重く、示談や不起訴を目指す場面でも、最初の対応が結果を左右します。
    • 民事責任:同意のない性行為は不法行為(民法709条)にあたり、慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。

    なお、金銭を介した性交自体は売春防止法で「してはならない」とされていますが、単純な売春行為そのものには処罰規定がありません。このため、実際にトラブルの核心になるのは、「相手が同意していたか」という点です。

    「同意があった」と言えるのか

    2023年の刑法改正で、いわゆる強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改められました。暴行・脅迫がなくても、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で性交等をすれば、成立し得る犯罪です。

    風俗店の利用では、「サービスの一環として本番行為に応じるのが当然」とは評価されません。プレイ内容の範囲を超えた行為について、女性が明確に拒絶していた、恐怖で拒絶できなかった、追加の金銭を提示されたが承諾していなかった、といった事情があれば、同意はなかったと判断される可能性があります。

    逆に、同意があったかどうかは、当日のやり取りという「密室の出来事」をいかに再現できるのかにかかります。次のような客観的な事情が重要な判断材料になりますが、立証するにはハードルが高いともいえます。

    • 当日のLINEやメッセージ、店とのやり取りの履歴
    • 料金やオプションの支払い状況、追加料金の提示の際の交渉記録
    • 女性の言動(直後の様子、退室時の対応、その後の連絡)
    • 店側の記録(受付時の申告、女性からの報告内容)

    「自分は同意があったと思う」という主観だけでは足りません。早い段階で、事実関係と証拠を客観的に整理することが重要ですし、不十分であれば方針を直ちに練り直す必要があります。

    やってはいけない対応

    • 女性や店に直接連絡して、事情を問いただす・説得する・口止めする:威迫や口封じと受け取られ、事態が悪化します。
    • メッセージ・通話履歴・予約履歴を削除する:証拠隠滅を疑われ、不利な評価につながります。
    • 提示された金額を、内容を確認せずにその場で支払う:金額の妥当性、支払いと引き換えに得るもの(被害届を出さない約束など)を整理しないまま払うと、あとから追加請求される例もあります。
    • SNSなどで反論・拡散する:名誉毀損など、新たな責任を負うおそれがあります。

    最初にやるべきこと

    • 事実を時系列で整理する:予約から退室までの経緯を、思い出せる範囲で書き出します。
    • 証拠を保全する:メッセージ、決済履歴、予約画面などをそのまま残します。
    • 連絡窓口を弁護士に一本化する:店や女性との連絡は、弁護士が代わって行います。
    • 警察から連絡が来た場合は取調べの前に弁護士に相談する:最初の供述が後の手続に大きく影響します。

    示談で解決できるのか

    被害届が出る前、あるいは被害届が出た場合でも捜査の初期段階であれば、示談によって事件化を避けることができたり(検察へ送検されない)、不起訴になる場合があります。示談書では、示談金のほか、宥恕(許す)の意思、被害届を出さない・取り下げる旨、口外禁止などを定めるのが一般的です。ただし、示談に応じるかは被害を訴えている風俗嬢次第であり、必ず成立するとは限りません。

    また、示談金の金額には決まった相場がなく、事案の内容や相手の被害感情で大きく変わります。店が間に入っている場合は、店側の請求と女性本人の請求を整理して、何に対する支払いなのかを明確にすることが大切です。

    弁護士に依頼するメリット

    • 相手や店との連絡を全て弁護士に任せることができ、直接やり取りすることによるトラブル拡大を防げます。
    • 刑事事件になるおそれの有無を見極め、最悪のシナリオを想定した対応ができます。
    • 示談書に口外禁止などを盛り込み、会社・家族に知られないまま解決を目指せます。

    【秘密厳守・初回相談無料】

    相手方とのやり取りや会社・家族への連絡が始まる前に、まずご相談ください。弁護士が窓口となり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

    ご相談はこちら

    ※本記事は一般的な法的情報の提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。